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【医療費控除】2018年の確定申告はどちらを選ぶ!?【セルフメディケーション税制】

そろそろ確定申告が始まる季節。確定申告とは、1年間の自分の収入から税金を計算して自分で税金を納付する作業。通常勤務している人は事業所が年末調整をして終わり。

 

年末調整で終わらない人、年末調整で対応できない控除がある人は、別途確定申告をすることになる。

 

今回は、今年から始まる制度である「セルフメディケーション税制」について。

 

この制度は、医療費控除の特例としてできた制度で、医療費控除を知っている人は理解しやすいと思う。

 

医療費控除とは、通常10万円超の医療費の支払いがあれば、200万円を上限として使える所得控除だ。計算上、10万円は悪しきりされてしまうため、医療費の支払いが210万円以上は意味がない。

210万円-10万円=200万円 になるため。

逆に、10万円以下の場合は、ゼロ円になるため医療費控除の対象にならない。

例えば9万円の医療費の場合は、

9万円-10万円=0円

 

今回始まるセルフメディケーション税制は、薬局で購入した「スイッチOTC医薬品」の支払いが1万2000円を超えた場合、8万8000円を上限として使える所得控除だ。こちらは1万2000円が悪しきりされてしまうため、10万円以上は意味がない。

10万円-1万2000円=8万8000円 になるため。

 

医療費控除に比べて金額条件が低いため、今年の確定申告をする人が増えるかもしれない。

 

ちなみに、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制のため、どちらかしか利用できない。そのためどちらが有利かを判定しなければならない。

 

薬局で購入した薬のすべてがセルフメディケーション税制の対象にならない。あくまで「スイッチOTC医薬品」のみが対象になるため、いったん医療費の合計を計算、その後スイッチOTC医薬品の合計を計算するという2段階の集計が必要になる。

 

セルフメディケーション税制の上限が8万8000円のため、医療費の支払いが18万8000円以上であれば、医療費控除の選択になる。

18万8000円-10万円=8万8000円以上

一方、10万円未満の場合、医療費控除は対象外のためセルフメディケーション税制のために集計することになる。

要は、10万円~20万円程度の医療費の場合に、セルフメディケーション税制との選択を考える余地がある。

※医療費控除は10万円以外にもゆるい金額の条件があるけど、ここでは省略

 

ところで、セルフメディケーション税制は上記のスイッチOTC医薬品の購入で所得控除になる、と理解されがちだけど、問題はそのために取り組みをしていないといけない。

 

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や疾病予防に向けて一定の取組みをしている個人が「スイッチOTC医薬品」を購入した場合に、従来の医療費控除との選択により所得税や住民税の控除が受けられる制度である。

 

つまり、セルフメディケーション税制の条件は、

健康の維持増進や疾病予防に向けて一定の取組みをしていること

「スイッチOTC医薬品」を購入していること

の2点が必要になる。

 

この一定の取り組みとは、、(1)特定健康診査、(2)予防接種、(3)定期健康診断、(4)健康診査、(5)がん検診、などの検診が該当するので、なにも検診をしていない人は、いくら該当の医薬品を購入しても適用できない。ここは大事。

 

あたらしい制度は金額基準が低く、万人に適用されそうなイメージだったんだけど、意外とこの取り組みの条件に該当しない人が多いと思う。

検診の結果、再検査になった場合は対象にならないといった除外規定もある。

 

検査の結果再検査→病気→医療費控除の対象へ。

 

そもそもセルフメディケーション税制は、自分でできるだけ対処することを目的としているので、病院で治療する場合は原則の医療費控除になる。ただ、自分でできるだけ対処する人は、わざわざ検診をしないと思う。それなのに、検診をするという取り組みをしない人は対象外だなんて、真面目にセルフメディケーションしている人が馬鹿を見るということか。

 

この制度は、今年から5年間の期間限定の予定だけど、場合によっては延長されるかも。

 

 

 

 

 

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